ガイドライン改訂に伴う利用規約改訂のお知らせ

いつも当サイトをご利用いただきましてありがとうございます。

 

さて、令和3年3月に子ども預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドラインの改訂に伴い、当サイトの利用規約も改訂いたしましたことをご報告させていただきます。つきましては、当サイトをご利用いただいている皆様には改訂されたガイドライン並びに当サイト利用規約をご一読いただきますようよろしくお願いします。

 

また、下記のガイドラインの1部抜粋は非常に重要項目となりますのでご周知くださいますようお願い致します。

マッチングサイト運営者が遵守すべき事項
マッチングサイト運営者は、以下の(1)から(10)までを遵守することが適当
である。
(注1)マッチングサイト運営者は、子どもの預かりサービスが子どもに与える影響が大きい
ことを踏まえ、このガイドラインを遵守することが求められること。
(注2)マッチングサイト運営者のガイドラインの遵守状況については、厚生労働省が定期的
に調査を行い、結果を公表することとしている。
(1)保育者のマッチングサイトへの登録
① 保育者のマッチングサイトへの登録は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164
号。以下「法」という。)第 59 条の2により都道府県知事、指定都市市長、中
核市市長及び児童相談所設置市市長(以下「都道府県知事等」という。)に届出
を行った者に限るようにすること。そのため、マッチングサイト運営者は、保
育者の登録を受け付ける際に、都道府県知事等への届出を証明する書類の提出
を求めること。
(注)都道府県知事等への届出を証明する書類の確認に当たっては、都道府県等が発行し
た受領証、都道府県等の受領印が押された届出書の写し、都道府県等ホームページ等
における認可外の居宅訪問型保育事業者として掲載された画面等により確認を行うこ
と。都道府県等への届出を行っていない者を把握した場合には、届出を促すとともに、
マッチングサイトへの登録を行わないこと。
② 加えて、保育者の登録を受け付ける際に、以下の書類の提出を求めること。
・ 保育士又は看護師(准看護師を含む。)(以下「有資格者」という。)につ
いては、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類。都道府県知事等が
行う研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長その他
の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した者については、それを証
明する書類
・ 身分証明書
・ 事業停止命令・閉鎖命令(以下「事業停止命令等」という。)を受けたこ
とがないこと等を申告する書類
③ マッチングサイト運営者は一定期間ごとに保育者の研修の受講状況等につ
いて、確認すること。
④ 保護者に対して保育者に関する正確かつ十分な情報を提供する観点から、登
録前にマッチングサイト運営者が保育者と面談等を行い、保育者としての適性
等の確認を行うこと。面談等の結果、保育者として不適当と判断した場合には、
マッチングサイトへの登録を行わないこと。また、保育者に対して活動状況等
に係る定期的な報告聴取や面談等を行うことにより、登録後も保育者の状況を
確認すること。
(注)面談等については、原則として、直接会って行うこと。直接会うことができない場
合には、インターネット等を活用し、少なくとも保育者の顔を確認し面談等を行うこと。
⑤ 上記①から④までについて、サイトを利用する保育者及び保護者に対し周知
を図ること。
(2)複数登録の禁止
1人の保育者が1つのマッチングサイトの中で複数の登録をすることができな
いようにすること。
(注1)1人の保育者が複数の名前で登録すると、別人と錯誤する可能性があるため、同じ
者が重複して登録することのないよう、保育者に呼びかけるとともに可能な限り確認
すること。
(注2)マッチングサイト上の表示については、ニックネームでの表示を認めることとして
も差し支えないが、登録の際には、上記(1)の確認により、同じ者が重複して登録
することのないよう留意すること。
(3)研修の受講
有資格者を除く保育者が、認可外保育施設指導監督基準において定める「都道
府県知事等が行う研修」を修了していない場合には、保育の提供を行う前に、当
該研修を修了させること。
また、1対1で保育を行うベビーシッターとして必要な知見、特に緊急時の対
応や子どもの権利を侵害しない配慮などに関する独自の研修をマッチングサイ
ト運営者として実施、又は他の機関が実施する独自の研修を、有資格者を含めた
保育者に受講させることが望ましい。
なお、認可外保育施設指導監督基準において定める「都道府県知事等が行う研
修」の受講状況について、マッチングサイト等で公表すること。4
(4)相談窓口の設置
不満や疑問点が生じた場合に、保育者及び保護者双方から相談を受ける窓口を
設け、相談を受け付ける体制を整えるとともに、事案の内容に応じて(5)のよ
うな対応をとること。
(5)トラブル解決のための措置
保育者と保護者との間でトラブルが生じた場合は、当該トラブルの解決のため
の措置を講ずること。
その際、保育者及び保護者双方から主張を聞き、トラブル解決を図ること。こ
れらの対応が困難な場合、トラブル解決のための措置として、事案に応じ、都道
府県等の認可外保育施設担当課、消費生活センター等への相談を案内すること。
内容によっては、マッチングサイト運営者から都道府県等や市町村に情報共有す
ること。
また、トラブルの内容について、他の保育者や他の保護者に情報共有すること
で注意喚起や再発防止につながることも考えられることから、個人情報に留意し
つつ、トラブルに関わる保護者の意向を踏まえた上で、ホームページ等を通じて
情報を公開すること。
さらに、事故への備えとして、保育者に対し、賠償責任保険への加入を促すこ
と。または、マッチングサイト運営者として一括して保険に加入すること。
(6)マッチングサイトの利用規約
4の内容を踏まえた利用規約を定めること。
(7)届出制度、利用規約、ベビーシッターなどを利用するときの留意点及びガイド
ライン適合情報の周知
マッチングサイトのトップページ及び契約成立の際必ず確認する画面等に、個
人の保育者等にも都道府県知事等への届出義務が課されていること、利用規約、
「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(令和2年6月 30 日厚生労働省
子ども家庭局総務課少子化総合対策室長他連名通知別添)、及び「子どもの預かり
サービスのマッチングサイトのガイドライン適合状況調査サイト」(厚生労働省)
に掲載されたガイドライン適合情報を掲載すること。
(8)個人情報の管理
マッチングサイトに登録されている保育者の個人情報を適切に管理すること。
(注)マッチングサイト運営者が本人確認のために求める情報については、本人確認及び保
護者からの苦情等のトラブル対応以外の目的には使用しない等、適切に管理すること。
(9)保護者への情報提供
① マッチングサイト上で、保護者による保育者に対する評価を掲載している場
合は、その評価が実態に即したものであるかについて、保育者及び保護者に聞
き取りを行うなど、チェックし、実態に即していないレビューを把握した場合、
速やかに削除するなどの措置をとること。
② 保育者が不適切な行為を行った等の事案を把握した場合は、個人情報に十分
留意した上で、保護者への速やかな情報提供を行うこと。なお、事案の内容に
応じて情報提供を行う保護者の範囲について十分留意すること。
③ 過去の利用に係る保育者に対する苦情やトラブル等に関する情報について
集約し、利用するに当たって、注意喚起や苦情等の再発防止を図るため、個人
情報に十分留意した上で保護者に情報提供を行うこと。
(10)保育士に関する都道府県への報告
マッチングサイト運営者は、登録されている保育者のうち、保育士資格を有す
る者について、当該保育士が逮捕されるなど、法第 18 条の5に規定する欠格事
由に該当するおそれが生じた場合において、都道府県に対して、当該保育士の氏
名、住所、生年月日及び保育士登録番号その他の必要な情報の報告を行うこと。

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